昭和60年の医療法の一部改正によって、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務しているような診療所についても法人化の途が開かれました。これが、いわゆる一人医師医療法人です。 |
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院長と同一生計の人を
役員として報酬を支払い 所得を分散します |
医療法人では・・・
○剰余金の配当が禁止されています |
個人経営という一元的経営を改善し医業経営と家計を明確に分離することにより、プライマリ・ケアという重要な役割を担っている診療所の設備・機能の充実を図るとともに経営基盤を強化し、診療所経営の近代化・合理化を図ることを目的としています。 |
院長に万一のことがあった
場合、ご遺族に退職金を 支払うことができます |
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老人保険施設・老人訪問看護ステーションを開業できるのは、医療法人、
社会福祉法人、地方公共団体に限られています。 |
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埼玉県所沢市喜多町5-3
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TEL 042-926-8880 FAX 042-926-8879
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株式会社 関コンサルティング
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所属団体: | (社)日本医業経営コンサルタント協会 |
医療経営財務協会 |
お問合せは miyagi@sag-net.co.jp