「一人医師医療法人」とは?

昭和60年の医療法の一部改正によって、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務しているような診療所についても法人化の途が開かれました。これが、いわゆる一人医師医療法人です。



メリット
法人税率適用による節税効果
所得税率(最高50%)と
法人税率(最高35%)の
併用により全体の税率を
低く抑えます(住民税を含む)
給与所得控除による所得税の軽減
院長は給与所得者となるため
課税所得を圧縮できます

所得分散による節税効果
院長と同一生計の人を
役員として報酬を支払い
所得を分散します

デメリット

医療法人では・・・
○剰余金の配当が禁止されています
○交際費のうち一定限度を超える金額は損金算入できません
○医療以外の事業は禁止されています



一人医師医療法人の目的

個人経営という一元的経営を改善し医業経営と家計を明確に分離することにより、プライマリ・ケアという重要な役割を担っている診療所の設備・機能の充実を図るとともに経営基盤を強化し、診療所経営の近代化・合理化を図ることを目的としています。

退職金の支給
院長に万一のことがあった
場合、ご遺族に退職金を
支払うことができます

生命保険料の損金算入
医療法人では生命保険料の
一部が経費となります
(損金算入の割合は保険の種類に
よって異なります)
社会保険診療報酬に係る源泉徴収
医療法人では社会保険診療
報酬の受取り時に源泉徴収
は行われません



老人保険施設・老人訪問看護ステーションを開業できるのは、医療法人、
社会福祉法人、地方公共団体に限られています。

個別相談 / 個別相談 / 個別相談
事業計画のポイント


医療経営掲示板


[TOPページ] [アウトソーシング事業部] [動物病院事業部] [資産税事業部] [FP事業部]


埼玉県所沢市喜多町5-3
TEL 042-926-8880 FAX 042-926-8879
株式会社 関コンサルティング
   
所属団体: (社)日本医業経営コンサルタント協会
  医療経営財務協会

お問合せは miyagi@sag-net.co.jp