
相談事例
1. 相続人は二人ではなかった |
2. あいつは要らないだろう |
3. 市街地山林の調整山林批准評価 |
4. 「同族会社の株価評価」わかりません |
5. セカンド・オピニオン |
▲クリックすると各事例の詳細がご覧になれます。
1. 相続人は二人ではなかった |
父親が亡くなり相続開始。 まずは相続人特定のため、戸籍を取得してみました。 それまでは相続人は母と自分の2名だと思っていたところ、戸籍を見てびっくり、父親は母とは再婚で前妻との間に子がいたのです。 この方が、お通夜に参列してくれて連絡先をおいていってくれました。 さて、どうすればよいかの質問に「まずは本人が電話してみましょう」とアドバイス。 正解でした。 相手の方が「そちらが代理人を立てて連絡してくるようなら、こちらも弁護士を立てて徹底的に争うつもりでいました。」 「直接電話をしてくれてありがとう」 と言うことで円満に分割の話が進みました。 このようなケースの場合、相手の方の気持ちを考えて適切な初期行動をすることが大事です。 |
2. あいつは要らないだろう |
「相続の遺産分割がまとまらない」との相談がありました。 話を伺ってみると、地元にいる相続人は皆で話し合って意見は一致していましたが、相続人の中に他県へ嫁いだ方がいました。 「この方の意見は?」という問いに 「うちより資産家の家に嫁いだので、こいつは要らないだろう」ということ。 「それでは駄目ですよ」 「理由はどうあれ共同相続人なのですから、ちゃんとお話をしないといけません」 後日、長男の方と娘さんのところへ説明と分割についての意見を伺いに行きました すると 「財産が欲しいとか」「実家と喧嘩しようとか」そんなことは思っていません。 「あいつは要らないだろう」という考え方が納得できなかったのです。 こうしてちゃんと説明してもらい、意見も聞いてもらったので・・・ 快く、遺産分割に応じて頂きました。 本当に、初期行動は大事です。 |
3. 市街地山林の調整山林批准評価 |
市街地山林のうち ① 宅地化するには多額の造成費用を要する場合のように経済合理性から判断し無理な土地 ② 宅地造成が不可能と認められるような急傾斜地等その形状から判断し無理な土地 このような山林は、調整区域内の山林に批准して評価できる場合があります。 実例:首都圏近郊T市の自宅裏の山林 固定資産税評価額 30,000千円 相続税評価額(便宜上、正面路線の半値) 正面路線価×地積×0.5 53,633千円 実際の申告額(調整山林批准) 5,569千円 かなりの評価減になりました。 ちなみに、所轄の税務署では始めてのケースということでした。 その他の土地についても、最大限評価額が安くなるようにした結果。 お客さまから 他のコンサルティング会社の人には、「相続が発生したら土地が半分なくなりますよ」と言われていましたが、ほとんど手放すことなく納税ができました。 「本当にありがとうございました。」と感謝の言葉をいただきました。 相続が発生→遺産分割→相続税の申告納税...が終わった後のお客さまの笑顔が嬉しいです |
4. 私は「同族会社の株価評価」わかりません・・・え? |
ある会社の創業者の方(Bさん)が亡くなり、呼ばれました。 AさんとBさんで会社を興し、二人三脚でやってきました。 会社の株は50%づつ保有していますが現在はAさん側の人たちが会社経営に携わっています。 亡くなられたBさんの相続財産のメインはこの会社の株式です。 早速「株価評価のために会社の申告書や決算書を用意した欲しい旨を相続人に伝えたところ・・・」 Aさんと顧問税理士から、「大切な書類なので外部の人には見せられません」 「株価評価はこちらで行い、結果をお知らせします」 という答えが返ってきました。 え? 50%の株式を保有し一緒に経営してきたのに・・・ 「むこうの方たちと争いたくない」という相続人さんの意向もあり、待つことに。 一回目 評価の基準日が違う、純資産の評価替えがしていない等、指摘してやり直しを依頼 二回目 出てきた評価明細書の明らかに間違っている点を文章で指摘、 同時によく調べてくださいと付言して、やり直しを依頼 三回目 体裁は整ってきたものの、未だに未完成。 税務調査の際は、株価評価についてはそちらで対応してください、と強く言ったところ 「私は株価評価がわかりません。教えていただきたい」 「ありえません。このまま申告します」と伝えた。 税理士の先生にも得手・不得手があるようです。 |
5.セカンド・オピニオン |
グループ内会計事務所の不動産業のお客さまより、 「オーナー様で相続が発生したが、オーナー様の顧問税理士が相続税に不慣れなようなのでアドバイスいただけないか?」と問い合わせがありました。 指摘事項 (1)土地評価で、広大地補正ができる土地に広大地補正を適用していない。 (2)建物の固定資産税評価に含まれている附属設備が個別の資産として 相続税の課税対象になっている。 この指摘で 70,000千円ほど相続税の負担が軽減できます。 不動産業のお客さまがオーナーに伝えたところ、税理士がそのようにしてくれて助かったと喜ばれたそうです。 後日聞いた話ですが、この先生、何を思ったか、広大地補正が使えない土地にまで広大地補正を適用して申告したそうです。 この結末は・・・・・・。 「修正申告に備えて、納税資金を貯めておくべきですね。」 と申し上げたのはいうまでもありません。 |