遺産の分割方法・遺言の方式

■協議分割
相続が開始し、遺言状が無ければ共同相続人間で話し合い、遺産の分割を決定します。
 1. 現物分割
遺産ごとに誰が取得するか決める方法です。
個々の遺産をそのまま分割する、遺産分割の原則的方法です。
 2. 代償分割
共同相続人中の誰かが、法定相続分を超える遺産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭等の固有の財産を支払う方法です。
分割できない遺産を一人が取得し、他の相続人に現金を支払います。
 3. 換価分割
遺産を売却し金銭に換えて、共同相続人に分配する方法です。


 ※代償分割と換価分割については、所得税・住民税が課税される場合があります。



■遺言の方式
一般的な遺言は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
 1. 自筆証書遺言
自分の手で書く遺言です。手軽に書けますが問題点もあります。
 2. 公正証書遺言
公証人に作成を依頼します。費用はかかりますが安心安全です。

自筆証書遺言公正証書遺言
メリット・自分で手軽に書ける
・遺言状があることを秘密にできる。
・形式や内容の不備によって無効になる心配がない。
・裁判所の検認が不要
デメリット・形式や内容の不備によって無効になる心配がある。
・偽造がされやすい。
・遺言が見つからなかったり、隠される心配がある。
・裁判所の検認が必要なので、手間がかかる。
・作成時に2人の証人が必要。・公証人役場に費用がかかる。


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