法定相続人

戸籍を確認して、確実に相続人を特定しなければなりません。

1.法定相続人
法定相続人とは、「民法」の規定により相続する権利を持つ者を言います。
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。 
・第一順位 子(実子、養子を問いません)*養子は実父母及び養父母双方に相続権があります。
・第二順位 親
・第三順位 兄弟姉妹
相続分は下表のとおりです。
配偶者兄弟姉妹
配偶者11/21/31/4
1/2100
2/3110
兄弟姉妹3/4111
2.代襲相続人
被相続人より先に「子」が死亡している場合、孫が相続人となります。
さらに、孫も死亡している場合は曾孫が相続人となります。
それより先は、いくら医学が進歩してもないでしょう。
被相続人より先に兄弟姉妹が死亡している場合は 兄弟姉妹の子は、代襲相続人になります。
3.未成年者
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割について「特別代理人」を 選任する必要があります。
もし、未成年の孫と養子縁組していた者が死亡した場合。 実父母へ親権が戻りませんので、「特別代理人」ではなく「後見人」を 選任しなければなりません。 「後見人」は、未成年が青年に達するまで権限をもちます。




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