相続税の申告

※平成23年10月31日現在の法令等によります。

1.あなたは相続税の申告をする必要がありますか?
相続税は被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人の課税価格の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を 超える場合には、その財産の取得者に対して課税されます。
したがって、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合には、被相続人から相続や遺贈により財産を取得したどの人も相続税の申告をする必要はありません。
遺産に係る基礎控除額は、次の算式で計算した金額です。

 基礎控除額= 5,000万円 +(1,000万円×法定相続人の数)
2.相続税の申告書は、いつまでに、どこに提出するのでしょう?
(1)相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日(死亡の日)の翌日から計算して10ケ月目の日です。

【例】・相続開始の日:平成22年3月20日 ・申告書の提出期限:平成23年1月20日
(2)相続税申告書の提出先
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署です。
(3)相続税申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続や遺贈により財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
しかし、これらの人の間で連絡のとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には別々に申告しても差し支えありません。
3.相続税は、どのような財産にかかるのでしょうか?
相続税がかかる財産は、原則として、相続や遺贈により取得した財産ですがこのほか相続や遺贈によって取得したものではなくても、実質的に相続や遺贈によって取得したもの同様のものは、相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかる財産に含まれます。
(1)相続税がかかる財産
  • 相続や遺贈により取得した財産
    被相続人が相続開始の時現在において所有していた財産。
    土地 建物 立木 事業用財産 有価証券 家庭用財産 貴金属 宝石 書画骨董 電話加入権預貯金 現金等一切の財産
  • 相続や遺贈により取得したものとみなされる財産  
    死亡に伴い支払われる生命保険金、損害保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額。
    死亡退職金、功労金、退職給付金等生命保険契約に関する権利定期金に関する権利など。
  • 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
    被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始前3年以内にその被相続人から贈与によって取得した財産の、価額は相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
(2)相続税がかからない財産
相続や遺贈によって取得した財産でも、以下のような財産には、相続税はかかりません。
  • 墓地 墓碑 仏壇 仏具 など
  • 相続人が受け取った死亡保険金のうち次の算式によって計算した金額
    (500万円×法定相続人の数)× 按分割合
  • 相続人が受け取った死亡退職金等のうち、次の算式で計算した金額
    (500万円×法定相続人の数)× 按分割合




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